指紋押捺拒否事件(最判平成7年12月15日)
【事案】
日系のアメリカ人宣教師であるXが、外国人登録の際に指紋押捺をしなかったため、外国人登録法[当時]違反で起訴された。
【判旨】
みだりに指紋の押捺を強制されない自由は憲法13条により保障されており、当該自由は外国人にも保障されるが、公共の福祉による制限を受け得る。
指紋押捺制度は、戸籍制度のない外国人の人物特定に確実な制度であって立法目的に合理性があり必要性も肯定できる。また、その方法も許容される限度にとどまるものであるから、憲法13条に違反しない。
【ポイント】
◎最高裁は、一般論として、みだりに指紋の押捺を強制されない自由は日本国民にも外国人にも保障されると認めています。
◎上記の一般論と、指紋押捺制度自体は合憲と判断されていることを混同しないように注意しましょう。