【事案】
在日韓国人であるXは、保健婦[現在は保健師]として東京都に採用されていた。
Xが管理職への昇任試験を受験しようとしたところ、受験資格の国籍条項を理由に東京都から受験を拒否された。これに対しXは、東京都に対して慰謝料支払い等を求め提訴した。
【判旨】
憲法は、外国人が公権力行使等地方公務員に就任することを想定していない。
管理職に昇任するための資格要件を日本国籍を有する者に限った措置は憲法14条1項に違反しない。
【ポイント】
◎公権力行使等地方公務員とは、行政処分や地方公共団体の重要な施策に関する決定等を行う地方公務員のことです。課長級の管理職職員とイメージしてもらえば大丈夫です。