マクリーン事件(最大判昭和53年10月4日)
【事案】
アメリカ国籍を有するXは、在留期間更新を法務大臣に申請したが、日本在留期間中に政治活動(日米安保条約反対、ベトナム戦争反対運動等)に参加したことを理由に申請を不許可とされた。
Xは、在留期間更新の不許可処分の取消を求め訴訟を提起した。
【判旨】
憲法第3章の基本的人権の保障は、権利の性質上日本国民のみをその対象としているものと解されるものを除き、我が国に在留する外国人に対しても等しく及ぶ。政治活動の自由も、外国人の地位に照らしこれを認めることが相当でないと解されるものを除き、保障が及ぶ。
外国人に対する基本的人権の保障は外国人在留制度の枠内で与えられているに過ぎず、在留期間に行った基本的人権の保障を受ける行為を、在留期間の更新の際に消極的な事情として斟酌されないことまでの保障が与えられているものと解することはできない。
【ポイント】
◎外国人の人権について、権利の性質上日本国民のみをその対象としているものと解されるものを除き保障が及ぶ、という箇所が重要です。
◎消極的な事情として斟酌(しんしゃく)されない、とは「マイナスの事情として考慮されない」といった意味です。
◎法人の人権に関する八幡製鉄事件(最大判昭和45年6月24日)と対比して覚えましょう。