定住外国人地方参政権訴訟(最判平成7年2月28日)
【事案】
韓国国籍で特別永住者であるXが、大阪市の選挙管理委員会に対して、選挙名簿に登録することを求めて異議の申出をしたところ、選挙管理委員会が却下したため、その取消しを求めて争った。
【判旨】
地方公共団体の選挙において、憲法上外国人に選挙権は保障されないが、
居住する地域の地方公共団体と特段に緊密な関係を持つに至ったと認められる永住外国人等について、法律によって選挙権を与えることは憲法上禁止されていない。
【ポイント】
◎外国人の地方選挙権について、憲法上の取り扱いと法律上の取り扱いが異なることに気を付けましょう。
◎外国人の国政選挙権については、憲法上も法律上も付与できないとされています。