【事案】
日本在住で永住資格を有するアメリカ国民Xが海外旅行を計画し、日本を出国する前にあらかじめ法務大臣に再入国許可を申請したところ、過去に外国人登録原票への指紋押捺を拒否していたことを理由に不許可とされた。
Xは、事実上出国が困難になったとして、不許可処分の取消し等を求めて提訴した。
【判旨】
国際慣習法上、国家は外国人を受け入れる義務はなく、外国人に海外旅行の自由(再入国の自由)は認められない。
【ポイント】
◎外国人が出国する自由(海外移住の自由)は認められています(最大判昭和32年12月25日)。出ていくならご勝手に、といったところでしょうか。